事業ゴミ

混合廃棄物とは何か。処理の流れと、排出事業者が押さえておきたいルール

ゴミくら

監修者

名前 / Name  
西原 明宏(ニシハラ アキヒロ)

実績 / Achievements
廃棄物処理・資源物リサイクル事業を手がけ株式会社西原商事ホールディングス専務取締役

古紙・廃プラスチック・家電リサイクルなど多岐にわたる廃棄物処理の現場で培った知見をもとに、本メディアの監修を担当。

「ごみをやさしく、正しく、心地よく」扱うことが豊かな暮らしにつながるという信念のもと、生活者に役立つ情報の発信を支えている。

監修者

名前 / Name  
西原 明宏(ニシハラ アキヒロ)

実績 / Achievements
廃棄物処理・資源物リサイクル事業を手がけ株式会社西原商事ホールディングス専務取締役

古紙・廃プラスチック・家電リサイクルなど多岐にわたる廃棄物処理の現場で培った知見をもとに、本メディアの監修を担当。

「ごみをやさしく、正しく、心地よく」扱うことが豊かな暮らしにつながるという信念のもと、生活者に役立つ情報の発信を支えている。

建設現場や店舗の改装、オフィス移転などで発生する「混合廃棄物」。さまざまな廃棄物が混ざった状態のため、どう分別し、どこに処理を任せればよいのか迷う事業者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、混合廃棄物の定義や産業廃棄物・一般廃棄物との関係、発生しやすい現場、処理の流れ、排出事業者が守るべきルールまでをわかりやすく解説します。適正処理とコスト管理の両立にお役立てください。


混合廃棄物とは?基本の定義と位置づけ

混合廃棄物を正しく扱うには、まず廃棄物処理法における廃棄物の区分を理解することが大切です。ここでは混合廃棄物の意味と、産業廃棄物・一般廃棄物との関係、代表例である建設混合廃棄物について解説します。

複数の種類の廃棄物が混ざった状態を指す

混合廃棄物とは、廃プラスチック類・木くず・紙くず・金属くず・ガラスくずなど、種類の異なる廃棄物が分別されずに混ざり合った状態の廃棄物を指す言葉です。「混合廃棄物」という独立した種類が法律で定められているわけではなく、処理の際には中に含まれている廃棄物それぞれの種類に応じたルールが適用されます。つまり、混ざっている品目をすべて把握し、それぞれに適した処理を行うことが求められます。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いを押さえる

廃棄物処理法では、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大きく分けています。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など法令で定められた20種類を指し、それ以外の廃棄物が一般廃棄物です。事業所から出るごみでも、紙くずや生ごみなどは業種によって「事業系一般廃棄物」になる場合があり、同じごみ箱に入っていても区分が異なることがあります。環境省の調査によると、令和5年度の全国の産業廃棄物の総排出量は3億6,725万トンでした。

(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 )

(出典:環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度実績)について」
https://www.env.go.jp/press/110498_00003.html )

代表例は「建設混合廃棄物」

混合廃棄物の代表例が、建設工事や解体工事で発生する「建設混合廃棄物」です。環境省の同調査では、令和5年度の業種別の産業廃棄物排出量のうち、建設業が約21.8%を占めています。また、公表されている国土交通省の平成30年度建設副産物実態調査では、建設廃棄物全体の再資源化・縮減率は約97.2%で、品目別では建設混合廃棄物の再資源化・縮減率も前回調査から向上したと報告されています。

(出典:環境省「産業廃棄物の排出・処理状況等(令和5年度実績)」
https://www.env.go.jp/content/000301060.pdf )

(出典:国土交通省「平成30年度建設副産物実態調査結果(確定値)」
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000233.html )


混合廃棄物が発生しやすい現場と主な中身

混合廃棄物は建設現場だけでなく、オフィスや飲食店など身近な事業所でも発生します。ここでは代表的な発生場面と、どのような廃棄物が混ざりやすいかを紹介します。

建設・解体・リフォーム現場

建築物の新築・解体・リフォーム工事では、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず(包装材など)が同時に発生します。工程が重なる現場では分別用のスペースを確保しにくく、まとめてコンテナに投入されることで混合廃棄物になりやすい傾向があります。

オフィス移転・店舗改装

オフィスの移転や店舗の改装では、事務机や棚などの什器、タイルカーペット、パーティション、配線類、段ボールなどが一度に大量に出ます。金属とプラスチック、木材などが組み合わさった製品も多く、分解しないと分別できないことが混合化の原因になります。

飲食店・小売店の日常業務

飲食店や小売店の日常業務でも、生ごみ、紙くず、プラスチック製の容器包装、割り箸、缶・びんなどが混ざりがちです。事業活動から出る廃プラスチック類は業種にかかわらず産業廃棄物に当たるため、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を分けて出す必要があります。日々の排出量が多い業種ほど、分別のルールづくりが重要になります。

排出前に中身を把握するためのチェック方法

混合廃棄物を適正に処理するためには、排出する前に「何が」「どのくらい」混ざっているかを把握しておくことが欠かせません。まずは発生する廃棄物を、木製品、金属製品、プラスチック製品、紙類、ガラス・陶器類、生ごみなどの素材ごとに書き出してみましょう。そのうえで、日常的に出るものか、改装や移転などで一時的に出るものかを整理すると、定期回収とスポット回収のどちらが適しているかも判断しやすくなります。写真や品目リストを用意しておけば、回収業者への相談や見積もりもスムーズです。


混合廃棄物の処理の流れとコストを抑える考え方

混合廃棄物は、そのままでは再資源化や最終処分がしにくいため、選別の工程を経て処理されます。処理の流れを知ると、現場での分別がなぜコスト削減につながるのかが見えてきます。

選別施設で種類ごとに分けてから処理される

回収された混合廃棄物は、中間処理施設で重機や手作業、機械選別などによって種類ごとに分けられます。選別された木くずはチップ化、金属くずは製鋼原料、廃プラスチック類は再生原料や燃料などとしてリサイクルされ、再資源化が難しい残さは焼却や埋立などの最終処分に回されます。

安定型品目に他の廃棄物が混ざると処分先が限られる

産業廃棄物のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類は「安定型産業廃棄物」と呼ばれ、比較的簡易な構造の安定型最終処分場で埋立処分できます。しかし、ここに木くずや紙くずなどが混ざると安定型最終処分場には埋め立てられず、より厳格な構造の管理型最終処分場で処分するか、事前に選別する必要があります。混ざっている状態が、処分方法の選択肢を狭めてしまうのです。

(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 )

区分主な品目埋立できる最終処分場
安定型産業廃棄物廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類安定型最終処分場(管理型も可)
安定型以外の品目が混ざったもの上記に木くず・紙くずなどが混入した状態選別しない限り安定型最終処分場には埋立不可

現場での分別がコスト削減とリサイクル率向上につながる

選別の工程が増えるほど、処理には手間とコストがかかります。排出の段階で「木くず」「金属くず」「廃プラスチック類」「紙くず」などに分けておけば、選別の負担が減り、リサイクルに回せる量も増やせます。分別用のコンテナや袋を用意し、品目ごとの置き場所を決めておくだけでも効果があります。適正な分別は、処理費用の管理と環境負荷の低減を同時に実現する取り組みといえます。


排出事業者が守るべきルールと委託先の選び方

廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物は事業者自らの責任で適正に処理することが定められています。混合廃棄物を委託処理する際に押さえておきたいルールと、委託先の選び方を解説します。

排出事業者責任と委託契約・マニフェスト

産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、排出事業者は許可を持つ処理業者と書面で委託契約を結び、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して処理の流れを管理する必要があります。混合廃棄物の場合は、含まれる廃棄物の種類をすべて契約書やマニフェストに記載することが大切です。

含まれるすべての品目に対応した許可を確認する

処理業者の許可は、収集運搬や処分ができる廃棄物の種類ごとに定められています。混合廃棄物を委託する際は、中に含まれるすべての品目について許可を持っているかを許可証で確認しましょう。事業系一般廃棄物が含まれる場合は、市区町村の一般廃棄物処理業の許可も必要です。

適正処理のために知っておきたい罰則

廃棄物処理法では、不法投棄を行った者に対して5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)、法人に対しては3億円以下の罰金が定められています。無許可業者への委託も処罰の対象となるため、許可を持つ信頼できる業者を選ぶことが、事業を守る確実な方法です。

(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 )

定期回収で分別と管理の手間を減らす

店舗やオフィスなど日常的に廃棄物が出る事業所では、定期回収を利用するのが効率的です。回収日が決まっていれば、社内の分別ルールを定着させやすく、ごみの一時保管スペースも最小限で済みます。毎回業者を探して見積もりを取る手間がなくなり、月々の処理費用を把握しやすくなるため、コスト管理の面でもメリットがあります。改装や移転などで一時的に大量の廃棄物が出る場合は、スポット回収と組み合わせて活用しましょう。

項目定期回収スポット回収
向いている場面飲食店・オフィスなど日常的にごみが出る事業所改装・移転・大掃除など一時的に大量に出るとき
手配の手間契約後は決まった日に回収されるため少ないその都度依頼・見積もりが必要
保管スペース回収サイクルに合わせて最小限にできる回収日まで保管が必要
コスト管理月々の費用を把握しやすい回収ごとに費用が発生する
分別ルールの定着回収日に合わせて習慣化しやすい定着しにくい

分別も業者手配も、まとめて任せる選択肢があります。

混合廃棄物の処理でお悩みの方は、日々の排出から見直すことで、手間とコストを抑えられる可能性があります。

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混合廃棄物についてのよくある質問

Q. 混合廃棄物は産業廃棄物ですか?

混合廃棄物は、含まれている廃棄物の種類によって扱いが決まります。廃プラスチック類や金属くずなど産業廃棄物に当たるものが含まれていれば、その部分は産業廃棄物として処理する必要があります。事業系一般廃棄物が混ざっている場合は、それぞれの区分に応じた許可を持つ業者に委託しましょう。

Q. 建設混合廃棄物にはどのようなものが含まれますか?

主に、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くずなどが混ざった状態のものを指します。工事の種類によって中身は異なるため、排出前に内容を確認しておくことが大切です。

Q. 混合廃棄物のまま処理を委託しても問題ありませんか?

含まれるすべての品目について許可を持つ業者に、適切な契約とマニフェストのもとで委託すれば処理は可能です。ただし、選別の手間がかかる分、分別して排出するほうがコストを抑えやすく、リサイクル率も高められます。

Q. 飲食店のごみにも混合廃棄物はありますか?

生ごみや紙くずに、プラスチック容器や割り箸、缶・びんなどが混ざることがあります。事業活動から出る廃プラスチック類は産業廃棄物に当たるため、事業系一般廃棄物と分けて出す必要があります。

Q. 定期回収を利用するメリットは何ですか?

回収日が決まっているため分別ルールが定着しやすく、保管スペースや業者手配の手間を減らせます。毎月の処理費用も把握しやすくなり、コスト管理がしやすくなる点も大きなメリットです。


混合廃棄物についてのまとめ

混合廃棄物とは、種類の異なる廃棄物が混ざった状態の廃棄物で、中に含まれる品目ごとの区分に応じた処理が求められます。建設現場だけでなく、オフィスや飲食店でも発生し、分別の有無が処理コストやリサイクル率を左右します。排出事業者には、許可を持つ業者との契約やマニフェストの管理といった責任があります。日常的に廃棄物が出る事業所では、定期回収を活用して分別と管理の手間を減らすことも検討しましょう。日々の手間もコストの見通しも改善できます。

執筆者
西原商事ホールディングス
西原商事ホールディングス
広報部
廃棄物処理・リサイクル事業を通じて、地域の暮らしと環境を支えてきた西原商事ホールディングスの広報部門。 現場で積み重ねてきた知識と経験を活かし、毎日のゴミ捨てから暮らしの見直しまで、身近で役立つ情報をお届けします。
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